人が定期的に健康診断を受けるのと同じように、建築物も定期調査・検査が必要です。建物の事故や災害を未然に防止するため、建築物の構造、避難施設などの状態を、専門の資格者が定期的に調査し安心安全を向上させます。
特殊建築物調査
最新の建築基準法に対応した信頼できる技術で安全と安心を提供します。
多くの人が利用する建築物の防火・避難の安全、耐久、衛生面などの調査を行い事故の発生を未然に防止し、利用者の安全を図ります。
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建築基準法第12条の規定に基づく定期報告制度は、建築物・建築設備・昇降機などを専門の技術者の定期的な調査、検査をうけ、結果を報告することを所有者・管理者に義務付けることにより、建築物の安全性を確保することを目的としています。
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劇場、百貨店、ホテル、病院、共同住宅、遊技場、公共施設などの不特定多数の人々が利用する建物を「特殊建築物」といい、特定行政庁が指定する建築物が定期報告の対象施設となります。
建築設備定期検査
正確な診断と的確な検査。経験豊富な検査スタッフが対応いたします。
建築設備の機能やその有効性を定期的に検査し、お客様にご報告し安全性の確保と適正な維持管理にお役に立てるよう努めます。
換気設備、排煙設備、非常用照明装置、給排水設備といった建築物に設置された設備を「建築設備」といいます。建築物の所有者・管理者は、建築物利用者の人命を守るために、建築設備を定期的に点検し、その結果を特定行政庁に報告する義務があります。
外壁調査
正確性、信頼性を高め、落下事故を防ぎ、安全を確保します。
外壁のタイルやモルタル等の剥落は事故災害にもつながります。モルタルの浮き、ひびわれ等の状況を定期的に把握し、建物の耐久性を向上させるとともに、災害の防止に努めます。
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建物の外壁の劣化具合は目視調査に加え専用の打診棒などで壁面を打診し、その打音の高低などで浮き部の有無を調査します。
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外壁の温度の分布・温度の計測し、熱伝導率による温度差、外壁面から放射される赤外線( 熱画像) と可視画像から劣化状況を診断します。